TERMS 富士本市場店
利用規約

第1条(目的)

本規約は、株式会社宝楽(以下「当社」という。)が「インドアゴルフパークトレゴル」の名称で運営するインドアゴルフパーク(以下「パーク」という。)の入退会や利用に関するルールを定めることを目的とします。

第2条(会員制)

1 パークは会員制とします。

2 会員は、パークに会員登録をし、入会された方とします。

3 パークへの入会を希望される方は、

  • 本規約及び当社が定める規則
  • 第3条に定める『反社会的勢力でないことの表明・確約に関する誓約及び同意宣言書』

を承諾した上で、当社所定の入会申込手続を経なければなりません。

4 前項の入会申込手続を経て、当社が会員として適切であると判断された申込者に限り、パークへの入会が認められます。

5 会員登録及びプラン契約の対象年齢は、18歳以上の方とします。

6 18歳未満の方の利用は、会員同伴(同伴権利をお持ちのプラン登録者)又はパークが指定するイベント等へ参加する場合に限ります。

7 会員は、本規約、その他当社が定める規則及びパークが入居する施設内の諸規則を全て遵守しなければなりません。

第3条(反社会的勢力でないことの表明・確約に関する誓約及び同意宣言書)

株式会社 宝楽 様

私は、貴社が運営する『インドアゴルフパークトレゴル』の入会及び利用に関し、下記事項について誓約すると共に、各項のいずれかに該当するか否かの確認のため、貴社が専門機関(静岡県警察、公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センター)に照会することに同意します。

1 現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないこと。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者

(3) 暴力団準構成員

(4) 暴力団関係企業

(5) 総会屋・社会運動等標ぼうゴロ

(7) 特殊知能暴力集団等

(8) その他前各号に準ずる者及び団体

2 現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないこと。

(1) 反社会的勢力によって、その経営を支配されている関係

(2) 反社会的勢力がその経営に実質的に関与している関係

(3) 反社会的勢力を役職員や顧問としたり、反社会的勢力に紛争解決の依頼や相談をしたりするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係

(5) 役職員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難される関係

3 自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないこと。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて貴社の信用を棄損又は業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

4 上記各項のいずれかを満たさないと認められることが判明した場合、又はこの表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、会員加入の拒絶もしくは会員資格を喪失されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切私の責任と致します。

第4条(入会資格)

次の各号のいずれかに該当する方は、会員になることができません。

(1)  本規約、その他当社が定める規則を遵守できない方

(2)  入会申込手続にかかる申込者と同一人物であることを確認できない方

(3)  過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、又はそれらに属する者と密接な関係を有すると当社に判断された方

(4)  伝染病、その他他人に感染する恐れのある疾病に罹患している方

(5)  公序良俗に反する行為をする恐れがあると認められる方

(6)  その他、会員としてふさわしくないと当社に判断された方

第5条(会費と入会金等)

1 会員は、パーク会費およびパーク入会金、その他当社の定める費用(以下「会費等」という。)を、当社所定の方法で支払うものとします。

2 会員は、パーク会費の当月分を前月20日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。

3 会員は、実際のパーク利用の有無にかかわらず、当社が定める会費等を全額支払わなければなりません。

4 当社は、会費等の改定を行うことができます。その場合は、適用日の2週間前までに各会員に告知するものとします。

5 会員は、会費等その他当社への債務を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を会費等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払わなければなりません。その際の支払に要する振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。

第6条(入退室管理システム)

1 当社は、会員に対し、入退室管理システムのアプリケーション、その他パーク利用のために必要なシステムの使用を許諾します(以下、当該システムを「メンバーコード」という。)。

2 会員がパークに出入りする際には、メンバーコードを使用するものとし、会員本人がメンバーコードを使用できない場合は、パークに入退することはできません。

3 メンバーコードは、許諾された会員本人または当社が認める使用権限を有する方のみが使用でき、他の者が使用することはできません。

4 会員は、当社がメンバーコードの提示を求めた場合は、これに応じなければなりません。

5 会員は、メンバーコードを第三者に貸与することはできません。 但し、当社が別途許諾した場合には、この限りではありません。

6 当社は、会員が会員資格を喪失した場合又は第11条に定める命令を受けた場合、メンバーコードを使用できなくする措置を講じることができます。

第7条(パークの利用方法)

1 利用できる時間帯は、営業日の営業時間内とします。

2 営業時間内であれば、当社のスタッフが在駐しない場合でも、会員自身で設備を利用できるものとします。

3 利用できる設備は次のとおりとし、これ以外の設備は利用できません。

(1)  ゴルフシミュレーター打席、パター練習スペース

(2)  更衣室、トイレ、休憩スペース、喫煙室

4 会員は、体調不良等の場合、パークの利用を控えるものとします。

5 会員は、設備の利用方法が不明な場合、当社から必要な説明を受け、理解した上で利用するものとします。

6 会員は、設備の利用に適した服装で利用するものとします。

7 会員は、設備の利用後、会員自身で利用前の状態に戻さなければなりません。

8 会員は、当社が防犯目的で施設内(更衣室・トイレを除く。)に複数の防犯カメラを設置し、録画・記録することをあらかじめ承諾します。

9 会員は、設備を破損・汚損等した場合又は設備が故障した場合等は、速やかに当施設に申告・連絡しなければなりません。

10 火災、地震等の自然災害等が発生した場合、会員自身の責任と判断において避難等をするものとします。

第8条(会員以外のパークの利用)

1 会員以外の方の利用は、VIPルームに限定します。

2 当該VIPルームは、VIP会員又はゴールド会員の同伴と監督の下に利用するものとし、パークが定める人数を超えてはなりません。

第9条(会員プランの変更)

会員プランの変更を希望する場合には、変更希望月の前月の10日までに、当社所定の手続をするものとし、その場合、翌月1日よりプランが変更となります。

第10条(禁止行為)

会員は、次の各号に定める行為をしてはなりません。

(1)  本規約、その他当社が定める規則、パークに掲示されたルール、慣習上のルール、当社の説明及び指示に反すること。

(2)  パーク又はその敷地内において、物品販売や営業活動、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼、署名活動等。

(3)  刃物等の危険物や、他者又は施設・器具を傷つける可能性のある物品をパーク及びその敷地内へ持ち込むこと。

(4)  正当な理由なく他者の所持品に触れること。

(5)  パークの利用を認められていない者を同伴させること。

(6)  セキュリティキーを第三者に譲渡又は貸与し、その他当社に無断で会員以外の第三者に使用させること。

(7)  大声や奇声を発する等、他のパーク利用者やスタッフを畏怖させ、又はそうした言動をすること。

(8)  他のパーク利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、又はみだりに話し掛けたりすること。

(9)  正当な理由がなく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をすること。

(10)  動物(承諾された介助犬は除く。)をパーク内に持ち込むこと。

(11)  他の会員のパーク利用を妨げる行為をすること。

(12)  パークの秩序を乱し、又はその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をすること。

(13)  パーク内での酒食。

(14)  ゴルフブース内において以下の行為をすること。

ア 打席の内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと。

イ プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り。

ウ 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと。

エ 備付のボール以外を使用すること。

(15)  パークの設備や備付のボール、備品を損壊・汚損等し、又は持ち出すこと。

第11条(入館の禁止、退去)

1 当社は、次の各号のいずれかに該当する会員に対し、パークへの相当期間の入館禁止又は退去を命じることができます。

(1)  本規約、その他当社が定める規則に違反した方

(2)  体調不良、薬物使用等により正常な利用ができないと判断された方

(3)  著しく不潔な身体または服装である方

(4)  承諾なくメンバーコードを使用せずに入館した方

(5)  本規約の手続に従わず、会員以外の者を入館させた方及び当該入館者

(6)  会費等を1か月以上滞納した方

(7)  上記(1)から(6)のほか、当社においてそれを命ずることが適切であると判断された方

2 前項により、パークへの入館を禁止された相当期間における会費等は、免除又は返還の対象となりません。

第12条(退会)

1 会員は、当社所定の手続を行った上で、希望する月の月末をもって退会することができます。この手続は、原則として当社の指定する電磁的方法によるものとし、当社所定の退会フォームに入力をおこない、当社の受領確認をもって退会となります。

2 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会となります。

3 本条の退会手続が完了しない間は、パークの利用がない場合でも会費等が発生します。

4 会費等の未納分がある場合には、第1項の退会手続と同時に完納しなければなりません。

第13条(届出等)

1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当社所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。

2 当社又はパークからの会員への諸通知等については、会員から届け出のあった住所又はメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとします。なお、当該書通達等が未到達又は延着等の場合でも、当社は発送後の責任を負いません。

第14条(退会処分)

1 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると判断される者には、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」という。)ができます。

(1)  本規約、その他当社が定める規則を遵守しない者

(2)  パークの内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、パークの運営に悪影響を生じさせる者

(3) 第3条に定めた宣言に反し、入会後その関係を有した者

(4)  第4条に定める入会資格を欠き、又は虚偽申告していたことが判明した者(入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった場合を含む。)

(5)  会費等を1か月以上滞納した者

(6)  その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めない者

2 退会処分を受けた会員は、当該処分時から、全ての当社サービスを利用することができません。

3 退会処分を受けた会員に対しては、当社は、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはできません。

4 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当社サービスを再び利用することはできません。

第15条(資格喪失)

1 会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。

(1)  退会した場合又は退会処分を受けた場合

(2)  死亡又は法人が解散した場合

(3)  パークが閉鎖された場合

2 前項第2号および第3号の場合、資格喪失日の属する月の会費等につき、日割計算の上、精算するものとします。

第16条(会員資格の譲渡禁止等)

パークの会員資格は、本人限りとし、第三者譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定、その他担保に供する等の行為又は相続その他の包括継承はできません。

第17条(営業日および営業時間)

パークの営業日、営業時間については、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第18条(パークの利用制限)

1 当社は、次の各号の場合には、パークの全部または一部の利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会費等は発生します。

(1)  気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認められたとき。

(2)  施設、設備の点検、補修または改修をするとき(緊急対応時も含む)。

(3)  法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。

(4)  その他パーク施設の全部または一部の利用を制限する必要と認めるとき。

2 前項の場合、事前にその旨をパークまたはパークのホームページ等にて告示します。 但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。

第19条(パーク施設の閉鎖・変更)

1 当社は、次の各号の場合には、パークの全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。

(1)  気象・災害等により営業不能と認められたとき。

(2)  法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他パークの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。

2 パークの閉鎖・変更の場合でも、その期間が1か月を超える場合のほかは、会費等は発生し、代替利用等の特別の補償は行いません。

第20条(賠償責任)

1 当社は、会員または同伴者がパークの利用に関して損害を負った場合または第三者に損害を与えた場合、当社に故意または重過失ある場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、賠償の範囲は、現実に発生した通常損害に限られるものとします。

2 会員または同伴者は、自己の責めに帰すべき事由により、パークまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかに、自己の責任において、その賠償責任を果たさなければなりません。

3 自然災害・停電・駐車場等におけるアクシデントについては、当社は責任を負いません。

第21条(再委託)

当社は、パークの運営に関する当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができます。また、当該第三者に委託するのに伴い、その業務遂行上必要な範囲内で会員の個人情報を提供する場合があり、会員はこれを了承します。

第22条(通知予告)

パークに関する通知または予告は、パーク所定の場所に掲示する方法又は電子メール等の電磁的方法により行います。

第23条(本規約、その他の規則の改定)

当社は、本規約、その他の規則を改定することができます。また、改定後の本規約その他の規則は改訂日以降、全ての会員に適用されます。

第24条(管轄裁判所)

パーク利用に関する会員と当社の間の紛争は、静岡地方裁判所富士支部又は同支部富士簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則.本規約は 2023年4月1日より発効します。